最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)994 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原審において論旨一、二のような主張をしなかつた理由が所論のとおりであると
しても、民訴三九五条四号にあたるものではない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
原審において論旨一、二のような主張をしなかつた理由が所論のとおりであると
しても、民訴三九五条四号にあたるものではない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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